マンション管理士(マン管)試験について
この記事は、文字実が執筆しました。
マンション管理士は、マンションをめぐる住人や管理組合のトラブルを解決する専門家で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づいて実施されている名称独占の国家資格です。
国土面積の狭い日本では、マンションが非常に多く、多くの人にとって生活の中心となっています。
しかし、日常の管理・運営業務、定期的なメンテナンス、老朽化が進んだ時の建て替えなどには専門的な知識と経験が必要となり、住民や管理組合だけでは対応できません。
マンション管理士は、その専門的知識・経験を活かして、マンションの住人や管理組合の相談に乗り、平穏で円満なマンション管理に貢献するのが主な仕事となります。
マンションや人口の著しい増加や外国人居住者の増加に伴いマンションをめぐるトラブルが多発しており、マンション管理士の必要性はますます高まっています。
また、建築から35年以上経過している1980年以前に建てられたマンションが94万戸以上あり、今後老朽化マンションの建て替えが大きな問題になってきますのでその際にもマンション管理士が重要になってきます。
マンション管理士の資格を持っていると、不動産業界の中でもマンション管理を中心に業務を行なっている会社への就職や転職は有利になりますし、マンション管理のコンサルタントとして独立開業することも可能です。
また、行政書士の資格を取得している方や、宅建士の資格を取得している方が、合わせてダブルライセンスで取得するということも多いようです。
資格取得の手始めに取るのにも最適であるとともに、管理業務主任者、宅建士、行政書士などの他の資格と合わせて取得することにより、さらなるスキルアップを目指すこともできる資格です。
マンション管理業務に携わる人はもちろん、宅建士や行政書士などの士業とのダブルライセンスを目指す人にもおすすめの資格です。
また、仕事に直結させなくても、マンションに居住している人であれば、自分の住んでいるマンションの管理運営に興味が出てきて面白いと思います。
受験者数が毎年減少傾向にあるのは少し気になるところですが、宅建士と同様にかなりメジャーな国家資格の1つですので、持っておいて損はないので、少しでも興味があれば取っておくことをおすすめします。
マンション管理士(マン管)試験の概要
受験資格
受験資格は、特にありません。誰でも受験することができます。
ただし、試験合格後に以下のいずれかに該当する者はマンション管理士として登録することができません。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条1項)
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取 り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい う。第三章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
試験内容
全部で50問でマークシート方式の試験で実施されます。
制限時間は120分です。
試験科目
下図を参照してください。
合格基準
合格基準は例年50問中の36問以上の正解で合格となっています。
試験の一部免除者は31問以上の正解で合格となります。
合格基準は試験の難易度によって、合格率が約8%くらいになるように、年によって変動します。
申込み期間
例年8月から9月くらいに受付されています。
試験日
例年、11月の最終の日曜日に実施されています。
試験時間は、午後1時から3時です。
試験地
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれら周辺地域で実施されています。
合格発表日
例年、試験日の翌年の1月上旬くらいに合格発表があります。
免除項目
管理業務主任者試験合格者には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律等の出題分の5問が免除されます。
受験料
9,400円
問合せ先
公益財団法人マンション管理センター
〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
TEL:03-3222-1611(試験案内専用電話)
その他
(1)マンションの管理に関する法令及び実務 | 建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等)等 |
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(2)管理組合の運営の円滑化 | 管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計等 |
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備 | マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物設備の診断、大規模修繕等 |
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針等 |
マンション管理士(マン管)試験についてのコメント
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