建築設備検査員(旧建築設備検査資格者)について
この記事は、文字実が執筆しました。
ホテル・デパート・病院・劇場・マンションなど不特定多数の大衆が利用する公共性の高い建物では、利用者の安全を図るため建築基準法によって建築設備の定期的な検査をし特定行政庁に報告することが義務付けられています(建築基準法第12条第3項)。
ホテルやデパートなどの特定建築設備等については不特定多数の者が利用するため、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などがあると事故や災害が発生し大きな損害が発生する危険性があります。
このような重大な事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法は専門の技術者による建築物等の定期的な調査・検査と特定行政庁への報告を義務付けています。
建築設備検査員は、これらの特定建築設備等の換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備について検査をして特定行政庁に報告する専門家であり国家資格です。
以前は「建築設備検査資格者」と呼ばれていましたが、建築基準法の改正に伴って現在は「建築設備検査員」という名称になっています。
以前の「建築設備検査資格者」は新たに講習を受けることなく新資格である建築設備検査員の資格者証の交付を受けることができます。
不特定多数の者が利用する大規模な公共性の高い建物は年々増加しているため、多数の人の生命・身体の安全を守るため建築設備検査員の役割は広がっています。
資格を取得するためには、国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録建築設備検査員講習」を受講し、その後の修了考査に合格する必要があります。
建築設備等の検査業務をしている会社にとっては建築設備検査員の有資格者は必ず必要な人材であるために、求人も継続的に出ているので持っていると役立つ国家資格です。
この建築設備検査員は、建築物の設備等について調査・点検することができる資格であり、建築物について調査・点検することができる資格として特定建築物調査員があります。
なお、建築設備検査員以外に一級建築士、二級建築士の人もこれらの業務を行うことができます。
(参照条文)建築基準法第12条第3項
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
建築設備検査員(旧建築設備検査資格者)の概要
受験資格
資格を取得するためには、国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録建築設備検査員講習」を受講し、その後の修了考査に合格する必要がありますが、講習を受けるためには以下の1〜9のいずれかに該当しなければなりません。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務の経験を有する者
- 学校教育法による短期大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築設備に関して3年以上の実務の経験を有する者
- に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して4年以上の実務の経験を有する者
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して7年以上の実務の経験を有する者
- 建築設備に関して11年以上の実務の経験を有する者
- 建築行政(建築設備に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
- 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士の資格を有する者(全科目の受講を希望する場合)
- 前各号と同等以上の知識及び経験を有する者
- 一級建築士又は二級建築士の資格を有する者
試験内容
4肢択一式による筆記試験で実施されます。
出題数は30問です。
試験科目
以下の内容の講習が行われ、その中から出題されます。
- 1日目
- 建築設備定期検査制度総論(1時間)、建築設備に関する建築基準法令(3.5時間)、建築学概論(2時間)
- 2日目
- 換気・空気調和設備(4.5時間)、排煙設備(2時間)
- 3日目
- 電気設備(2.5時間)、給排水衛生設備(2.5時間)、建築設備の耐震規制・設計指針(1.5時間)
- 4日目
- 建築設備定期検査業務基準(2.5時間)、建築設備に関する維持保全(1.5時間)、修了考査(2時間)
合格基準
以下の内容の講習が行われ、その中から出題されます。
- 1日目
- 建築設備定期検査制度総論(1時間)、建築設備に関する建築基準法令(3.5時間)、建築学概論(2時間)
- 2日目
- 換気・空気調和設備(4.5時間)、排煙設備(2時間)
- 3日目
- 電気設備(2.5時間)、給排水衛生設備(2.5時間)、建築設備の耐震規制・設計指針(1.5時間)
- 4日目
- 建築設備定期検査業務基準(2.5時間)、建築設備に関する維持保全(1.5時間)、修了考査(2時間)
申込み期間
例年5月下旬くらいから7月下旬くらいまで受付されています。
試験日
各地域によって異なりますが、10月から12月くらいに実施されています。
試験地
例年5月下旬くらいから7月下旬くらいまで受付されています。
合格発表日
例年12月下旬くらいまでに郵送により合格発表がなされます。
受験料
申し込み区分に応じて以下の受講料が必要となります。
- 申込み区分I(全課程を受講する場合)及びIV(全講義(最終日の修了考査を除く)を受講する場合)の人
- 51,840円(消費税込み、テキスト代含む)
- 申込み区分IIの人(建築設備士の資格を有する方で、講習科目の一部免除を希望する場合。)
- 51,840円(消費税込み、テキスト代含む)
- 申込み区分IIIの人(昨年度不合格の方(修了考査のみ受けた方を除く)で、今回は修了考査のみ受ける人)
- 10,800円(消費税込み、テキスト代含まない)
問合せ先
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
〒105-0003
東京都港区西新橋1−15−5 内幸町ケイズビル2〜5階
TEL:03-3591-2426
FAX:03-3539-7442
建築設備検査員(旧建築設備検査資格者)についてのコメント
建築設備検査員(旧建築設備検査資格者)について詳しい人や何か知っている人からのコメント(体験談等)を募集しています。
建築設備検査員(旧建築設備検査資格者)に興味がある人に役立ちますので、知っていることがあれば何でも大丈夫ですので、ぜひコメントをお願い致します。
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HN(ハンドルネーム):yonehii | 2023-05-09 00:37:51
建築基準法改正に伴い、資格名が建築設備検査員となりました。