きゅう師試験について
この記事は、文字実が執筆しました。
次回の試験日は
きゅう師とは、もぐさを利用しての治療に関する知識・能力を有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
きゅうは、もぐさを皮膚の表面のツボ(経穴など)と呼ばれる局部に置いて燃やし、熱刺激を与える温熱療法で日本では、かなり昔から利用されているメジャーな治療方法です。
現代科学の最新技術をもってしても、もぐさに代わる熱源はないといわれており、まさに人類の長年の歴史が生んだ自然療法です。
きゅう師の治療は、古代中国の医学理論、特に陰陽や五行理論、経絡理論を基にして行われると言われています。
灸師は、主に鍼灸治療と呼ばれる、鍼や灸を使用した治療を行います。
痛みや筋肉の硬さの緩和をし、リハビリテーションを行い、健康相談をする事もあります。
資格取得は容易ではないが、取得後は、はり師の資格を合わせて取得して、独立して開業する例も多いようです。
きゅう師試験の概要
受験資格
以下のような受験制限があります。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和6年3月13日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
2.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
3.あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和6年3月13日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
4.沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
試験内容
筆記試験によって実施されています。
試験科目
- 医療概論(医学史を除く)
- 衛生学・公衆衛生学
- 関係法規
- 解剖学
- 生理学
- 病理学概論
- 臨床医学総論
- 臨床医学各論
- リハビリテーション医学
- 東洋医学概論
- 経路経穴概論
- きゅう理論
- 東洋医学臨床論
- 経絡経穴概論
- きゅう理論及び東洋医学臨床論
ただし、視覚障害者は、次の方法による受験が認められています。
1.拡大文字、超拡大文字または点字による受験
2.1の方法と試験問題を録音したテープの使用または試験問題も読み上げの併用による受験(文部科学大臣が認定した学校の長または厚生労働大臣が認定した養成施設の長が必要やむを得ないと認めた者に限る)
3、照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験
※同時にはり師試験を受ける者に対しては、はり理論またはきゅう理論以外の共通科目について、その一方の試験が免除されます。
申込み期間
例年、以下の期日に受付されています。
12月中旬〜1月上旬。
試験日
例年以下の期日に実施されています。
2月下旬。
試験地
晴眼者:北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県
視覚障害者:各都道府県
受験料
14,400円
問合せ先
公益財団法人東洋療法研修試験財団
東京都台東区上野七丁目6番5号 VORT上野II 6階
〒110-0005
TEL:03(5811)1666
FAX:03(5811)1667
参照:厚生労働省資格試験案内
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