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実務経験を積むより資格取得が最も早く専任技術者になれる

著者文字実のプロフィール写真この記事は、文字実が執筆しました。

専任技術者、主任技術者、監理技術者の違いを分かりやすく教えます。

2024年2月4日

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技術者と技術検定の制度を分かりやすく徹底解説

土木・建設・技術系の仕事のイメージ画像

土建業界は許可制が多いので、他の業種に比べて資格の価値が圧倒的に高い。

建設業や土木業で仕事をしている人なら必ず一度は聞いたことがある「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」という名称があります。

業界内では大事な言葉だけど似たような名前でややこしくて正確な意味が分からない。専任技術者、主任技術者、監理技術者になれるように資格を取りたいと思っているけど、何の資格を取ればいいのか分からない。

建設業界で働いている人や興味がある人でさえ、こういう疑問を持っている人はたくさんいると思います。

この技術者や技術検定の制度は本当にややこしいのですが、今回は建設業許可申請のプロフェッショナルである行政書士試験に合格している管理人ができる限り分かりやすく説明します。

今回の特集記事は、これから建設業許可申請をしようとしている社長さん、会社から資格を取れと言われたけど何の資格を取ればいいのか分からない人、建設業や土木業で仕事をするために今から資格を取ろうと考えている人などに必読の記事です。

それでは、まず簡単に「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」という言葉の意味から説明します。

言葉は違うけど意味はほとんど同じ

まず専任技術者について説明します。

建設業の仕事をするためには、1件の工事の請負代金が500万円未満などの軽微な仕事をする場合以外は建設業許可が必要とされています。(建設業法3条)

したがって建設や土木の仕事をしている会社や個人の多くが建設業許可を取るための申請を行います。

そして、建設業許可を得るための要件の1つとして営業所ごとに「専任技術者」を有することが必要とされています。(建設業法7条第2号)

この「営業所ごとに専任技術者を有する」という要件は一般建設業、特定建設業ともに要求されます。

ただし、特定建設業の許可申請をする際には専任技術者と認定される条件が少し厳しくなります。具体的には、一般建設業の場合には2級の資格でいいのに特定建設業の場合は1級の資格が要求されるとか、特定建設業の場合にはより長い実務経験が求められる等です。

少し細かい話をしましたが、一言でまとめると専任技術者というのは一般、特定を問わず建設業許可を取得するための申請をする際に必ず必要な人ということになります。

次に主任技術者について説明します。

建設業許可を得ている者が工事を施工する時には、必ず工事現場に「主任技術者」を置かなければならないことになっています。(建設業法第26条第1項)

また、特定建設業の許可を得ている者が一定額以上を下請けに発注して工事を施工する場合には、必ず工事現場に「監理技術者」を置かなければならないことになっています。(建設業法第26条第2項)

専任技術者が許可申請をする時に必要とされる者であるのに対して、主任技術者と監理技術者は実際に工事を行う時に必要となる者です。

そして、主任技術者になるための要件は、一般建設業許可の専任技術者と同じで、監理技術者になるための要件は、特定建設業許可の専任技術者と同じです。

分かりやすくザックリ言うと以下のような公式になります。

  1. 一般建設業許可の専任技術者=主任技術者
  2. 特定建設業許可の専任技術者=監理技術者

まとめて表にするとだいたい以下のようなものとなります。

ポイント 専任技術者 主任技術者 監理技術者
いつ必要 許可申請の時点 工事施工の時点 工事施工の時点
必要な場所 営業所 工事現場 工事現場
誰が必要? 建設業許可を有する全ての人(会社・組合等) 一般建設業許可を有する人(会社・組合等) 特定建設業許可を有する人(会社・組合等)

厳密にはいろいろと細かい話があるのですが、大まかな意味はだいたい理解していただけたかと思います。

専任技術者、主任技術者、監理技術者になれる資格まとめ

では、いよいよ専任技術者等になるためにはどのような資格を取ればいいのかを分かりやすく説明します。

先ほどから建設業許可と一言で片付けていますが、実は建設業許可の中にもいろいろな種類があって合計28種類の許可業種が定められています。(平成28年6月までに「とび・土木工事業」から「解体工事業」が独立して新たに29番目の業種が追加されることになっています。)

それぞれの業種によって、専任技術者、主任技術者、監理技術者となることができる資格が異なっていますので注意が必要です。

自分がやっている仕事や今後必要となる仕事がどの業種に当てはまるのかを確認して、その業種の専任技術者になるために必要な資格を取得しなければ意味がありません。

例えば、電気工事業の専任技術者になる資格が欲しいのであれば、電気工事施工管理技士電気工事士の資格が必要となります。もし建築施工管理技士の1級に合格したとしても、それでは電気工事業の専任技術者になることはできないのです。

それをまとめたものをこちらの専任技術者、主任技術者、監理技術者となり得る資格と業種区分一覧に掲載しておきました。(※横幅が大きな表になっていますので、PCなどで閲覧いただくことをお勧め致します。)

なお今回は資格を取得して専任技術者になる方法だけを説明したましたが、実は他にも定められた学歴を有して一定期間以上の実務経験が認められる場合には資格が無くても専任技術者になることができます。

ただ、その場合には大学や高校でその業種を専攻とする学科を卒業した上で3年とか5年以上の実務経験が必要となりかなりハードルが高いです。

最初から建設業の仕事をするという目的を持っている人であれば、そういう学校の専門の学科を卒業していると思いますが、そうでない場合はそういう学歴を持っていない事が多いです。

また実務経験もかなり長い期間要求されますので、今すぐに専任技術者になる資格が欲しいという場合には試験に合格して資格を取るのがベストな方法です。

受験資格を充たす実務経験さえあれば資格を取ると、長期間の実務経験は必要ありません。まさに水戸黄門の印籠のように資格を見せるだけで関門をパスする事ができるのです。

試験勉強をして合格しなければならないという苦労はありますが、短期間で合格してしまえば時間、労力、お金などあらゆるコストを大幅に節約する事ができて、しかもその後は一生役立てる事ができるので、資格取得が絶対にオススメです。

独学で資格取得を目指す人もいるのですが、どうしても無駄な部分を勉強したりして時間がかかってしまいます。時間が長引けば長引くほど精神的にも疲れますし、お金や時間も無駄になってしまいます。

通信講座であれば、自宅でコツコツ学習できるし、試験に合格するために必要な事だけを教えてもらえるので、最小の努力で最短で合格する事ができます。

人間というのは、何か決意をして新しいことに取り組み始めたとしても心身ともにいつまでも長く継続する事はできません。目標を決めたらできるだけ最短で達成してしまうのがゴールにたどり着くコツです。

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