木材加工用機械作業主任者について
この記事は、文字実が執筆しました。
木材加工用機械作業主任者とは木材加工に用いられる機械などに関する知識などを有するかどうかを試すための資格試験で、民間資格とされています。
丸のこ盤、かんな盤、面取り盤など木材加工に用いられる機械の取扱いに際し、作業を指揮管理する。
一歩間違えば大事故につながるだけに、作業を熟知した主任者が望まれている。
木材は、その素朴な味わいが再評価されている素材だけに、有資格者のニーズも高い。
木材加工用機械作業主任者の概要
受験資格
以下のような受験制限があります。
都道府県労働局長の登録を受けた教育機関で受講・取得できるが、受講資格はおおむね以下のとおり。
1、18歳以上で、木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
2、その他、厚生労働大臣が定める者
試験内容
学科試験によって実施されています。
試験科目
次の科目により、学科試験が行われる。
1、安全装置などの種類、構造および機能に関する知識(6時間以上)安全装置、搬送機械装置および自動送材装置の種類、構造および機能
2、安全装置などの保守点検に関する知識(2時間以上)安全装置などの保守点検、作業環境の整備
3、木材加工用機械作業の方法に関する知識(5時間以上)治具および手工具の種類およびその活用方法、安全作業一般、作業標準
4、関係法令(2時間以上)労働安全衛生法、労働安全衛生法施工令および労働安全規則中の関係条項
※講習修了後、講習科目について、学科または口述により行われる修了試験の合格者が木材加工用機械作業主任者の資格を取得できる。
※次のいずれかに該当する場合は、科目の受講が一部免除される。
1.職業能力開発促進法に規定する養成訓練のうち、製材機械整備科、建築科、木工科などの訓練修了者
2.同法に規定する検定職種のうち、木工機械調節、木型製作、木工または建築大工にかかわる1・2級の技能検定合格者
申込み期間
各登録教習機関によって異なる。定員になり次第、締め切る。
試験日
各登録教習機関によって異なる。講習期間は2日間。
受験料
9,000円程度(別途テキスト代が必要。受講料は非課税)
問合せ先
都道府県労働局安全課、労働基準監督署または各都道府県労働基準協会連合会
木材加工用機械作業主任者についてのコメント
木材加工用機械作業主任者について詳しい人や何か知っている人からのコメント(体験談等)を募集しています。
木材加工用機械作業主任者に興味がある人に役立ちますので、知っていることがあれば何でも大丈夫ですので、ぜひコメントをお願い致します。
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