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玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)について

著者文字実のプロフィール写真この記事は、文字実が執筆しました。

玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)は、クレーンで荷物を運ぶ際にクレーンのワイヤーロープと荷物を繋げる作業(玉掛け)をするのに必ず必要な資格です。

労働安全衛生法の第61条と第76条で定められており、玉掛技能講習又は玉掛特別教育を受講して修了試験に合格すると得られる国家資格の1つです。(玉掛技能講習と玉掛特別教育の違いは以下のレベルの欄で詳細を説明)

この玉掛作業者の資格がないと法律により玉掛け作業をすることは一切許されません

土木建築の現場や鉄鋼などの重い物を扱う工場などでは必ずクレーンを使った作業が必要になります。そのため、鉄筋屋、鳶職、鐵工所作業員などの職業に就いて働く人にとっては必須の資格ということができます。

玉掛作業者の資格で行うことができるのは、玉掛作業だけなのでクレーンを運転するためには別に、クレーン運転士などのクレーンを運転するための資格が必要となります。

土木業や建築業など、クレーンを使うような仕事をする場合はあると非常に重宝するので、必ず取得しておきたい資格です。

労働安全衛生法

第61条(就業制限)
1項
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2項
前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3項
第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4項
職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 (同法第二十七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

第76条(技能講習)
1項
第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
2項
技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3項
技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)の概要

受験資格

受講制限は特にありません。誰でも受講することができます。

ただし、実際に就業できるのは18歳以上なので、年齢制限を設けている学校もあります。

レベル

玉掛け技能講習
吊上荷重が1トン以上の全てのクレーンや揚貨装置の玉掛け作業に必要
玉掛け特別教育
吊上荷重1トン未満のクレーン、揚貨装置の玉掛け作業に必要

注意しなければならないのは、1トンというのは荷物の重さではなく、クレーンの能力によって区別されていることです。例えば、荷物が1トン未満である300kgでもそれを吊り上げるクレーンが1トン以上の3トンのクレーンである場合は玉掛け技能講習が必要となります。

試験内容

学科と実技によって実施されています。

試験科目

【玉掛技能講習】

(学科)

  1. クレーン等に関する知識(1時間)
  2. クレーン等の玉掛に必要な力学に関する知識(3時間)
  3. クレーン等の玉掛の方法(7時間)
  4. 関係法令(1時間)

(実技)

  1. クレーン等の玉掛(6時間)
  2. クレーン等の運転のための合図(1時間)

【玉掛特別教育】

(学科)

  1. クレーン等に関する知識(1時間)
  2. クレーン等の玉掛に必要な力学に関する知識(1時間)
  3. クレーン等の玉掛の方法(2時間)
  4. 関係法令(1時間)

(実技)

  1. クレーン等の玉掛(3時間)
  2. クレーン等の運転のための合図(1時間)

申込み期間

各学校によって日程が異なりますので、お近くの都道府県労働局長登録教習機関である学校にお問い合わせ下さい。

試験日

各学校によって日程が異なりますので、お近くの都道府県労働局長登録教習機関である学校にお問い合わせ下さい。

試験地

全国の都道府県で実施されています。

免除項目

クレーン運転士などの資格を有していたり一定の実務経験を有する場合には、講習の一部が免除されます。

受験料

各登録教習機関によって異なっていますが、概ね18,000円〜24,000円くらいが相場になっています。

問合せ先

各地の都道府県労働局長登録教習機関、又は各都道府県の労働局にお問いあわせ下さい。

参照:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)についてのコメント

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