救命艇手試験の解説!合格者、合格点などのデータも掲載。資格キング

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文字実(もんじ みのる)
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文字実 (もんじ みのる)

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救命艇手試験について

救命艇手は、船で避難が必要になったときに、乗組員や旅客を救命艇などへ誘導し、乗艇や救命設備の操作を指揮するための国家資格です。救命艇手適任証書を受けた乗組員の中から、船舶所有者が必要な人数を選任します。救命艇手試験は、その役割に必要な知識と技能を確かめる試験です。

仕事は事故の瞬間だけに限りません。平時には救命艇や救命いかだ、付属する救命設備を整備・管理し、非常時には食料や航海用具などを積み込み、避難者の招集・誘導、救命艇等の降下、乗艇の指揮、運航の指揮や補佐を担います。避難後も、救助を待つ間の安全を守るため、搭載された用具を適切に扱う力が求められます。

法令上、選任が必要になるのは、平水区域を航行区域とする船舶を除く旅客船や、旅客船以外で最大搭載人員が100人以上の船舶などです。必要な人数は、船の航行区域や救命艇等の種類・定員によって異なります。資格を取れば、すべての船で同じ人数・同じ業務を担当するわけではありません。

「限定救命艇手」は、膨張式救命いかだとその付属設備を対象にする区分です。国内各港間だけを航海する船など、法令で認められた船の膨張式救命いかだに割り当てることができます。通常の救命艇手と取り扱える設備の範囲が異なるため、乗船予定の船がどの資格を必要としているかを先に確認しましょう。

取得方法には、必要な乗船履歴などを満たして試験に合格する方法と、海技士免許や所定の教育・講習などを根拠に資格の認定を受ける方法があります。試験合格後に全員が改めて認定試験を受ける制度ではありません。限定救命艇手の登録講習を修了する場合にも、年齢、健康証明書、乗船履歴などの認定要件は別に必要です。

旅客船などの乗組員として安全業務を担当したい人、船内の避難誘導や救命設備の扱いを担う人に関係の深い資格です。緊急時にも落ち着いて指示を伝える力と、日常の点検を省略しない姿勢が重要になります。一方、乗船経験のない人が筆記学習だけで取得できる資格ではありません。

海技士は船舶職員としての航海・機関・通信などに関する免許、救命艇手は船内の避難と救命設備の運用に関する資格です。海技士免許が資格認定の根拠になる場合はありますが、免許を持つだけで救命艇手適任証書が自動的に交付されるわけではありません。資格を必要とする船や担当業務を確認し、試験と認定のどちらが自分に当てはまるかを選ぶことが大切です。

救命艇手試験の概要

受験資格

【試験を受ける場合】18歳以上で、船員法第83条の健康証明書を受有し、次のいずれかの乗船履歴を満たす必要があります。

  • 遠洋区域・近海区域の船舶(旅客船は沿海区域のものも含む)、または法令所定の乙区域・甲区域で従業する総トン数500トン以上の漁船に、甲板部の職員または部員として1年以上乗船
  • 上記以外の船舶に、甲板部の職員または部員として2年以上乗船
  • 船舶に3年以上乗船。限定救命艇手の試験では、この経路の乗船期間は1年以上

【資格認定を受ける場合】18歳以上、船員法第83条の健康証明書、6か月以上の乗船履歴に加え、救命艇手規則第7条に定める海技士免許、所定の学校・課程の修了、同等以上の能力などの条件を満たし、業務遂行能力が認められる必要があります。限定救命艇手については登録講習修了による認定経路もあります。

ここで必要なのは船員法に基づく健康証明書です。一般の健康保険の資格確認書ではありません。乗船した船の航行区域・トン数・職務・期間を整理し、最寄りの地方運輸局に資格要件と証明書類を確認してください。

試験内容

学科試験と実技試験で、非常時の避難、救命艇等の操作、救助を待つ間の安全確保について確認します。限定救命艇手は膨張式救命いかだを扱う資格で、通常の救命艇手とは試験範囲に違いがあります。

資格認定の経路を利用する場合は、試験受験とは別に、免許・教育や講習の修了、乗船履歴などを審査する手続になります。

試験科目

【学科】非常事態への備え、退船・避難の方法、非常配置と招集信号、救命艇・救命いかだ・救助艇の設備と進水、搭載用具の扱い、食料・水の配分、救助時の対応、応急的な医療措置、無線装置、体温低下の防止など。

【実技】救命胴衣の着用、水中からの乗込みと救命いかだの復原、定員表示の識別、進水・操作とその指揮、応急的な医療措置、無線・信号装置の操作、体温低下を防ぐ措置など。

限定救命艇手では、水中への飛び込み・復原、応急的な医療措置、無線装置など、告示に定める一部項目が対象外です。上記は全体像であり、詳細な出題範囲は受験する区分の実施案内で確認してください。

合格基準

学科・実技の両面から、救命艇手として必要な知識と技能が審査されます。具体的な判定方法は、受験予定の地方運輸局の実施案内で確認してください。

申込み期間

全国一律の申込期間ではありません。受験を希望する場合は、最寄りの地方運輸局に実施時期、資格要件、申請期限、必要書類を確認します。

2026年4月から、救命艇手試験の受験申請や資格証明に関する手続がe-Govによるオンライン申請に対応しています。窓口での申請も可能です。申請区分を確認し、船員手帳、健康証明、乗船履歴や免許・講習の修了を示す書類などを、最新の様式・案内に従って用意してください。

試験日

試験の期日・会場などは地方運輸局が定め、申請者に通知します。全国共通の固定試験日はありません。東京など関東で受験を考える場合も、まず関東運輸局の担当窓口に実施予定を確認してください。

限定救命艇手の登録講習の日程は講習実施機関ごとの案内です。講習日を救命艇手国家試験の全国日程として扱わないようにしてください。

受験料

試験を受ける場合の手数料は1回5,000円です。試験受験とは別の資格認定の経路を利用する場合、認定手数料は1件2,500円です。

登録講習の受講料、健康証明に関する診察費、交通・宿泊費などは別途かかる場合があります。オンライン申請の納付方法や窓口で使用する収入印紙などは、申請先の最新案内に従ってください。

問合せ先

最寄りの地方運輸局の船員資格担当窓口。関東での相談先は、関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(電話045-211-7232)です。試験・認定・限定救命艇手のいずれの相談かを伝えてください。

その他

Q. 乗船経験がなくても受験できますか?

A. 受験には所定の乗船履歴が必要です。資格認定の経路にも6か月以上の乗船履歴などの条件があり、一般向けの筆記試験だけで取得する資格ではありません。

Q. 試験に合格した後、必ず資格認定を受けるのですか?

A. 試験合格と資格認定は、適任証書の交付につながる別の経路です。自分の海技免許、教育・講習歴、乗船履歴を確認し、どちらの申請に該当するかを地方運輸局に確認します。

Q. 限定救命艇手との違いは何ですか?

A. 限定救命艇手が扱う対象は膨張式救命いかだとその付属設備です。割当てが認められる船の条件もあるため、救命艇手と同じ範囲の業務ができるとは限りません。

Q. 海技士免許を持っていれば、手続なしで救命艇手になれますか?

A. 対象となる海技士免許は認定の根拠になりますが、年齢・健康証明・乗船履歴などの要件と認定の申請が必要です。免許だけで適任証書が自動交付される制度ではありません。

Q. 試験の申込みはオンラインでできますか?

A. 2026年4月からe-Govによるオンライン申請に対応しています。試験の開催日・場所が全国一律になったわけではないので、希望する地方運輸局の案内を確認してください。

参照:国土交通省

救命艇手試験についてのコメント

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救命艇手試験に興味がある人に役立ちますので、知っていることがあれば何でも大丈夫ですので、ぜひコメントをお願い致します。

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