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福祉用具専門相談員について

この記事の監修・執筆者

資格キング 編集長 / 株式会社シグマデザイン 代表取締役

20年以上にわたり、1000を超える資格情報を調査・分析。国内のみならず海外の資格や検定にも精通しており、資格・検定のプロフェッショナル。

実績・保有資格

  • 「資格キング」にて累計100本以上の記事を執筆・監修
  • 保有資格:行政書士、測量士補、一級小型船舶操縦士免許 他

介護保険制度においては福祉用具の貸与が保険給付の対象になっていることから、福祉用具を取り扱うためには事業者として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

また、指定を受けるためには福祉用具に関する専門の相談員を2名配置する必要があります。

その専門員が福祉用具専門相談員です。

福祉用具専門相談員は、厚生労働省大臣が指定する講習会を受講した人に資格が与えられています。

これからの高齢化社会において、極めて重要な役割となってきますので、将来性のある、すばらしい資格です。

【取得方法】

厚生労働省が指定する、40時間の講習過程を修了すれば取得できます。

※介護福祉士・義肢装具士・保健婦・保健士・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士等の有資格者も取得することができます。

福祉用具専門相談員の概要

受験資格

受験制限は特にありません。誰でも受験することができます。

試験科目

  1. 老人保健福祉に関する基礎知識
  2. 介護と福祉用具に関する知識
  3. 関連領域に関する基礎知識
  4. 福祉用具の活用に関する実習

参照:厚生労働省

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福祉用具専門相談員に興味がある人に役立ちますので、知っていることがあれば何でも大丈夫ですので、ぜひコメントをお願い致します。

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