食品衛生責任者について
食品衛生責任者試験とは、食品の衛生に関する最低限の能力を有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
食品製造・販売所や飲食店など、食品を扱う営業所での衛生自主管理を目的に設定された資格。
飲食店の開業などには営業許可証とともに必要となる。
従業員の衛生教育、施設管理、食品取扱設備の管理、給水および汚物処理などが職務。取得方法は、各都道府県により多少の違いがある。
食品衛生責任者の概要
〜食品衛生責任者試験概要〜
| 資格 | 各都道府県によって異なる。 ※以下は、東京都の場合17歳以上の者であれば、誰でも受講できる(ただし、現役の高校生は除く)講習の全過程修了者には受講修了証(食品衛生責任者手帳)が渡され、有資格者となる。 また栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者は、受講しなくても食品衛生責任者になれる。 ※営業者は許可施設ごとに自らが食品衛生責任者となるか、資格をもつ者で、常時、施設・取扱いなどを管理できる当該従事者1名を食品衛生責任者として定めておかなければならない。 ただし必要のある場合は、増員(各部門ごとに構成されている場合)または減員(同一施設で複数の許可を有する場合)が可能である。 |
|---|---|
| 講習内容 | 1日6時間で、次の3科目について行われる。 1、衛生法規(2時間) 2、公衆衛生学(1時間) 3、食品衛生学(3時間) |
| 申込期間 | 先着順で、定員になり次第締め切る。 |
| 申込方法 | 都内各保健所、または協会出先事務所の窓口に置いてある申込書に必要事項を記入のうえ、下記問い合わせ先に郵送する。 |
| 講習日 | 講習会:毎月7〜8回 |
| 講習料 | 8,000円 教本代:2,000円 (税込) |
| 問い合わせ先 | 各都道府県衛生部または指定機関 |
| 備考 | 食品衛生責任者は、営業許可を受けようとする県または市で講習を受けるのが原則であったが、平成9年から、取得した資格の全国共通化が行われ、各都道府県どこで取得しても全国共通で認定されるようになりました。 |
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