心理/癒し/カウンセリングの唯一の国家資格

公認心理師について

著者文字実のプロフィール写真この記事は、文字実が執筆しました。

公認心理師は、2015年の9月9日に議員立法により成立し、同年9月16日に公布された公認心理師法によって実施される国家資格です。

心理、癒し、カウンセリング、セラピーなど心の問題に関わる資格はたくさんありますが全て民間資格でした。

日本は世界の国々と比較しても自殺者数が多く、年間約3万人くらいの尊い命が失われています。

アメリカ、ヨーロッパ、中国、などでは以前から心の問題を解決することの必要性が認識されており、資格制度の整備など既に国が積極的に取り組んでいます。

他方で日本では国家資格が1つも存在せず、国際的な水準から考えても心の問題の解決に対する取り組みが遅れていることもあって、ついに公認心理師という国家資格が創設されました

少し細かいことですが、臨床心理師では「師」という漢字が使われており、臨床心理士などの「士」とは異なっているので注意しましょう。

公認心理師は、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とすると規定されています(公認心理師法第2条各号)。

  1. 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
  2. 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

最初の試験の実施が2017年から2018年ごろに予定されているため、現状ではまだまだ不確定な要素が多いのですが、国が法律を制定して国家資格として誕生している以上、今後はなんらかの価値が付与されていくことが予想されますので、資格としての価値はそれなりに認められるようになるでしょう。

現在のところ(2016年10月4日)、公認心理師の資格を取得することで得られるメリットは有資格者でなければ「公認心理師」という名称を使うことができないことくらいです。いわゆる名称独占資格です。

ただ、心の問題を解決したりサポートする仕事をする人の多くは、民間資格である臨床心理士やカウンセラーなどの名称を使用していることが多く、それらの名称の使用はなんら制限されないので、特に大きなメリットにはならないと思われます。

現段階では、心理の資格で知名度・価値ともに高いのは臨床心理士の資格なので、臨床心理士を目指しながら具体的な内容が明らかになり、試験が実際に開始されてから公認心理師の資格も取るというスタンスでいくのがおすすめです。

受験資格としては、臨床心理士が大学院卒が必要であるのに対して、公認心理師は大学卒でよいとされているので、どちらかというと公認心理師の方が取得しやすいと言えるでしょう。

また臨床心理士との違いは他にもいくつかあるのですが、重要な点は、心理的な支援が必要なクライアントに主治医がいた場合です。

臨床心理士は、クライアントに主治医がいた場合でも、医師からは指示も指導も受けずに独立して業務を行うことができます。

必要に応じて医師と連携したり協力しながらサポートを行っていくことはありますが、従う義務はありません。

他方で、公認心理師はクライアントに主治医がいた場合には、その医師からの指示を受ける義務があります(公認心理師法第42条2項)。

指導ではなくより強制力が強い指示を受ける義務があることが、法律に明文で規定されていますので、臨床心理士に比べると業務の自由度が低く、医師に従属するような形で仕事をすることが想定されているようです。

ただ、この点に関しては批判もあるところなので、国会で審議されており、今後なんらかの改正がなされる可能性があります。

公認心理師は、これからどうなっていくのかまだまだ分かりませんが、日本で初めて国家資格として創設されたという点は注目に値します。

新しい情報が出てきたら随時更新して行きますので、心理系の資格取得や仕事に興味がある人は要チェックです。

公認心理師の概要

受験資格

以下のような受験制限があります(公認心理師第7条各号)。少しややこしいので簡単に言うと、大学院卒の場合は直ちに受験資格が得られ、大学卒の場合には一定の実務経験が必要ということです。

  • 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
  • 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
  • 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

試験内容

未定

試験科目

未定

合格基準

未定

申込み期間

1年に1回以上実施されることは決まっていますが時期は未定です(公認心理師法第6条)。

試験日

1年に1回以上実施されることは決まっていますが時期は未定です(公認心理師法第6条)。

試験地

1年に1回以上実施されることは決まっていますが時期は未定です(公認心理師法第6条)。

受験料

受験料は必要ですが、金額は未定です。(公認心理師法第9条1項)。

問合せ先

厚生労働省
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111

なお臨床心理師は文部科学省と厚生労働省の共管とされているため文部科学省に問い合わせしても対応してもらえる可能性があります。

参照:厚生労働省(公認心理師)、文部科学省

公認心理師についてのコメント

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