2007年8月の資格ニュース一覧
海上自衛隊が掃海ヘリの更新を加速する!!
防衛省は、海上自衛隊が保有する掃海ヘリコプターを、アメリカ製の大型機「MH53E」から欧州製の中型機「MCH101」への切り替えを加速する方針を固めたと発表した。
MH53Eは輸送能力が高く、耐用期限も2?3は年残っているが、重くて稼働率が低いため、軽量で小回りが利く新型機に交代するとのこと。
2008年度予算の概算要求でMCH101の調達費用を盛り込む様子。
MH53Eは、米海軍が開発した西側諸国最大の掃海ヘリコプター。
1機60億円弱で、1986年度から調達を開始して、これまでに11機を調達した。
<関連資格>
若手のシェフ達が地元の食材で新料理コンクールを開催
黒豚やカツオなどの地元の食材を使った若手のシェフの料理のコンクールが、8月21日鹿児島市で開催されました。
シェフたちが作る作品は、どれも洋菓子のような艶やかさで、技術を競い合いました。
黒豚部門の金賞作品は、焼いたロースの上に茶色い香辛料や緑色のピスタチオが乗せられており、さくらんぼのソースが大変鮮やかに彩られていました。
この若手のシェフのコンクールは、ホテルやレストランの洋食の調理師らでつくる全日本司厨士協会鹿児島支部が、地元の鹿児島特産の食材を使った新しいメニューの開発を通し人材育成を図ろうと、毎年開いているもの。
コンクールの4つの部門のうち、鹿児島サンロイヤルホテルの廣濱翼氏が、2つの部門で金賞を受賞しました。
その他、会場では経験が浅く人前に出る機会の少ない23歳以下の若手のシェフたちが、オムレツや鯛の下ろし方などの調理の技術を競うコーナーもありました。
姿勢や道具の扱い方などの直接調理技術には関係のないことも審査の対象となり、若手のシェフたちは先輩の審査員に囲まれ緊張した面持ちで、課題に取り組んでいました。
<関連資格>
文部科学省が、LEC東京リーガルマインド大学に対し、勧告及び留意事項を通知。
学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告
18文科高第579号
平成19年1月25日
株式会社東京リーガルマインド
代表取締役社長 反町 勝夫 殿
文部科学大臣
伊吹 文明
LEC東京リーガルマインド大学(以下「LEC大学」という。)については、これまで再三にわたり留意事項の内容を通知すること等により、大学における教育研究や学校設置会社の運営に係る問題点について改善に向けた指導を行ってきたにもかかわらず、未だ十分な是正がなされていないことは極めて遺憾である。
特に教育課程に関し、大学固有の授業計画や教材が存在せず、専ら資格を取得させることを目的とする資格試験予備校の開設科目群が充てられ、LEC大学の学生と当該予備校の学生とが同一の教室において教育指導を受けている状況については、未だ完全には解消されていない。
このような、LEC大学と当該予備校とが多くの部分で事実上同一化した形態で運営されているとみなされる状況は、後述する教員組織の在り方等とあいまって、自主的・自律的な教育研究活動を本旨とする大学の在り方としてふさわしくないものであり、大学の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し体系的な教育課程を編成することを求めた大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条ひいては学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に規定する大学の目的に照らし疑義がある状況と指摘せざるを得ず、大学運営全般にわたってさらに改善に努めることが必要である。
これに加え、今般、教員組織や教育方法の在り方に関し、大学設置基準第12条及び第25条第2項の規定に違反する事実が認められたところである。これらについては、早急な改善を図る必要がある事項と考えられることから、学校教育法第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり必要な措置をとるべきことを勧告するものである。
この勧告に沿って講じた措置について、30日以内に書面にて報告されたい。
なお、本勧告に関する措置のほか、大学固有の体系的な教育体制及び教育研究環境を早期に確立する観点から、これまで当省が改善を求めてきた事項をはじめ大学運営全般にわたる改善の状況について、文部科学省として実地調査等を通じ十分な精査を行った上で、なお法令に違反した状態であると判断される場合には必要な措置を講じる予定である旨申し添える。
記1
専任教員について
LEC大学における別記のような状況は、大学設置基準第12条に規定する「専任教員」としての実体を備えていない者を専任教員として位置付けている状況にあると認められ、このことは同条に違反している。
専任教員について、LEC大学の業務に従事する時間数、大学内外における研究活動の状況、給与の状況等の観点から専任教員として適切なものとするとともに、LEC大学以外の勤務の実態が当該大学において教育研究を担当するに支障を及ぼすものとならないようにし、当該大学の組織的な教育研究を担う専任教員たるよう、必要な措置を講じること。
2
教育方法について
LEC大学における別記のような状況は、平成13年文部科学省告示第51号(大学設置基準第25条第2項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件)第2号に規定する「毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うもの」とはみなせないものを、大学設置基準第25条第2項に規定する「多様なメディアを高度に利用して」行う授業(以下「高度メディア利用授業」という。)として位置付けている状況であると認められ、このことは大学設置基準第25条第2項に違反している。
高度メディア利用授業について、補助教員による授業時間中における指導等、毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導が実質的に確保されるよう、必要な措置を講じること。
(本件担当)
高等教育局大学振興課法規係
大学設置室
電話:03-5253-4111(代表)(内線2493)
<別記>
1専任教員について
LEC大学における専任教員については、全専任教員173名中、授業科目を担当せず、当該大学の他の業務にも全く従事していない者等、専任教員としての勤務の実態がないと判断される者が106名(うち無報酬の者が95名)確認され、明らかに大学設置基準第12条に規定する専任教員とは位置付けられない者が多数存在している。
(付記事項)
上記の者のほか、授業科目を担当せず授業以外の当該大学の業務に従事しているが報酬が著しく低い者や授業を担当しているが無報酬の者等、専任教員としての位置付けに疑義のある者が少なくとも22名確認された。
これらの者については、さらなる事実が判明した場合には、専任教員とは位置付けられない者に該当する可能性が高いものである。
また、資格試験予備校との兼務者47名に関しては、当該大学の業務に従事している時間よりも資格試験予備校の業務が上回っている者が8名、LEC大学からの報酬が無い者が14名確認され、いずれが本務か疑義のある状態である。
2教育方法について
(1)LEC大学におけるビデオ授業については、通学制の課程、通信制の課程共に、大学設置基準第25条第2項に規定する高度メディア利用授業として行われているところである。なお、LEC大学の通信制の課程においては、面接授業がより少なく、高度メディア利用授業が大半を占めていることから、当該大学における高度メディア利用授業の問題点については、通信制においてより影響が深刻であると考えられる。
(2)当該高度メディア利用授業について講じられている指導方法のうち、全ての授業科目について実施されているのは、担任による担当教員等への質問カード等を用いた質疑応答(以下「担任を通じた質疑応答」という。)のみであるが、当該指導方法の学生への周知は口頭による告知にとどまり十分に周知されていない状況にあるとともに、各授業内容を十分に把握している者ではない担任を通じたやりとりとなっており、また、学生からの聴取やLEC大学からの説明ではその中心となる質問カードを用いた質疑応答への回答には約1週間を要するものとなっているところである。したがって、毎回の授業の実施に当たって指導が併せ行われているとはみなせない状況にある。
(3)また、他の指導方法のうち、LECねっと(テレビカメラ付IP電話を用いた質疑応答)については、一回の質疑応答ごとに時間制限が設けられており、また、平成18年5月15日から12月8日までの間の利用者が25名にとどまっており、学生に対し十分な周知がなされていないか、利用しにくい状況となっていると認められる。
テレフォンチューター(補助教員が電話で質問に回答するもの)については、利用可能な日時が限定されているとともに、原則として1回につき1科目1項目15分という利用制限がなされている。
教員等による質問ブースでの指導については、資格試験に関する質問に応じるものであり、各授業科目に関する質疑応答等の指導とは言い難い。
授業担当教員によるリアクション・ペーパー及び振り返りシートについては、回答まで約1週間を要するものとなっている。
授業担当教員による巡回指導については、利用日時が限定されている。
補助教員によるゼミ指導については、資格試験の過去問演習を行うものであり、各授業科目に関する質疑応答等の指導とは言い難い。
補助教員による個人面談については、利用日時が限定されている。
したがって、LEC大学における高度メディア利用授業の指導方法として十分なものと考えられるのは、補助教員による授業時間中における指導のみであるが、当該指導方法を用いている授業科目は全科目数の1.4パーセントにとどまっている。
(4)教育課程の根幹である必修科目及び選択必修科目の指導方法については、全135科目中、十分な指導方法が採られているのは、担任を通じた質疑応答及び補助教員による授業時間中における指導を講じている14科目(10.4パーセント)のみである。
その他の科目については、担任を通じた質疑応答や授業担当教員によるリアクション・ペーパー及び振り返りシートによる対応が行われているに過ぎない状況である。
平成19年度のビオトープ管理士資格試験の受験申込受付開始。
平成19年度 ビオトープ管理士資格試験の受験申し込み受付が開始されました。
締め切りは、は8月17日までとなっています。
試験の詳細につきましては、協会のホームページをご参照ください。
http://www.ecosys.or.jp/eco-japan/
日程:平成19年9月30日(日)
浜松会場他、全国14会場で同時に試験が実施されます。
札幌・秋田・仙台・郡山・東京・新潟・長野・金沢・名古屋・大阪・広島・徳島・福岡・鹿児島
受験手数料:1級 13,000円、2級 9,000円
※2級には受験資格がありませんので、どなたでも受験いただけます。
平成18年度の最年少合格者は17歳(2名)でした。
申込受付期間:平成19年6月1日(金)?8月17日(金)消印有効
お申込が8月17日に間に合いそうにない方は、事務局担当までご連絡ください。
テロ特措法 今秋国会提出か?
政府が、2007年11月1日で期限切れとなるテロ対策特別措置法の失効を念頭に、戦闘を行わない給油や給水など現行の活動に限定した新法案を今月末召集予定の臨時国会に提出することを検討していることが判明した。
これは、複数の政府関係者が8月6日に明らかにしたものである。
現在の海上自衛隊の活動を継続させるのが目的で、アメリカや国際社会の強い要請が新法検討の背景にあるようである。
民主党など前回の選挙により参院で過半数を占める野党はテロ特措法改正案に反対を表明しており、新法案提出の動きに反発が起こることは必至だ。
<テロ特措法の概要>
その名前どおり、2001年(平成13)9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件を受け制定された。
施行・公布は平成13年(2001年)11月2日で、当初は2年間の時限立法であった。アメリカ合衆国がアフガニスタンを報復攻撃する対テロ戦争(詳細:アメリカのアフガニスタン侵攻)の後方支援を定めた法律である。
アメリカの報復をいち早く支持した小泉純一郎政権下で可決・成立した。反対の立場に立つ人からは「報復戦争支援法」などと揶揄される。
公布直後に海上自衛隊がインド洋(公海)に派遣され、護衛艦(イージス艦)によるレーダー支援や、補給艦による米海軍艦艇などへの給油活動が行われている。
この活動が戦争放棄を国是に掲げてきた日本のすべきことかは数多くの論争を巻き起こした。
派遣の実績については自衛隊インド洋派遣を参照。
テロ特措法の概要につき、ウィキペディア参照。
平成19年分の路線価発表。
平成19年分の路線価が8月1日、全国の国税局と税務署で公表された。
標準宅地4677地点の平均路線価は1平方メートル当たり5万6000円で、前年とほぼ同額の横ばいとなった。
前年までは14年連続して対前年比マイナスなっていたが、115年ぶりに下げ止まり横ばいを維持した。
近畿の2府4県では、前年の価額を維持したのは奈良のみであり、和歌山が下落、他の2府2県が上昇した。
近畿地方全体では、前年比から上昇に転じている。
路線価というのは、毎年1月1日を評価時点として、売買実績の価額や不動産鑑定士らによる評価額などを勘案して、地価公示価格と同水準の価格の80%程度で評定した地価である。
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