2005年に改正された不動産登記法により、いわゆる中間省略登記が事実上できなくなり、登記費用などがかかり、物件の価格へ上乗せするなどの弊害が指摘されていた。
この点を解決するために、国土交通省は、中間省略登記に関する不動産取引の運用を改善するために、宅建業者が不動産を全く取得しないで売却する取引を一般に認めることで、いわゆる中間省略登記ができるようにすることを決め、7月10日、宅建業法規則が改正されて、同日施行された。
ただし、「業者が指定する者に移転する契約」を業者と所有者の間であらかじめ締結しておくことが要件となる。
登記費用などの取引費用を節約できるようにし、不動産市場の活性化を図るねらいがあると見られている。
~関連資格~
カテゴリー:不動産関連資格ニュース
