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自動車の整備管理者

自動車の整備管理者とは?

自動車の整備管理者とは、自動車の整備などに関する知識などを有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
自動車の使用者には、道路運送車両法のよって、自動車の点検、整備ならびに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために、自動車整備管理者の選任が義務づけられている。
資格取得には、自動車整備士の資格、または実務経験プラス研修などは必要。

試験概要

~職務内容~
自動車の使用者は、次のいずれかに該当する場合、自動車の点検および整備、ならびに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために、一定台数以上の使用の本拠ごとに自動車整備管理者を選任しなければならない。
①乗車定員11人以上の自動車(②を除く) 1両以上
②乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車 2両以上
③乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車、および乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両以上
④貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車など 10両以上
※自動車整備管理者に選任されると、日常点検の実施方法を定め、その点検の結果にもとづき、運行の可否を決定する権限が与えられる。また、定期点検のほかに、随時必要な点検や整備を行い、点検整備記録簿やそのほかの点検および整備に関する記録簿を管理し、自動車車庫の管理を担う。さらに、このような業務を処理するため、運転者、整備員らを指導、監督する。

~資格要件~
整備管理者に選任されるためには、次のいずれかの要件を備える者でなければならない。
①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者
②自動車整備士の1級、2級または3級の技能検定の合格者
③前に①②に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が定める基準以上の技能を有する者
※ただし、地方運輸局長の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることができない。

~選任手続き~
使用者が整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。また、これを変更したときも同様に届け出なければならない。

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