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運行管理者

運行管理者とは?

運行管理者とは、自動車の運転などに関する知識などを有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
自動車によって貨物運送の営業を行っている事業者は、「貨物自動車運送事業法」により、営業申請時点で、一定規模の営業所ごとに、運行管理者を配置することが義務づけられている。
運行管理者試験は、下記の受験資格を満たす者でなければ受けられない。

試験概要

~受験資格~
①自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)または、特定第二種貨物利用運送事業の事業用自動車(緑ナンバー)の運行の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者(受験申請に際し、実務に関する証明書などが必要)
②自動車事故対策機構(〒102-0083東京都千代田区麹町6-1-25上智麹町ビル TEL03(5276)4451)が平成7年4月1日以降実施の「基礎講習」を修了した者(受験申請に際し、基礎講習修了に関する証明などが必要)

~試験内容~
<法令についての専門的知識>
①貨物自動車運送事業法
②道路運送車両法
③道路交通法
④労働基準法
⑤上記の法律にもとづく命令
<運行管理者の業務に関し、必要な業務上の知識および能力>

~申し込み期間~
4月上旬~中旬
11月上旬~中旬

~申し込み方法~
各都道府県トラック協会で頒布される受験願書を含む試験案内書一式を求め、写真2枚、証明書などに受験料の払込受付証明書(所定の郵便振替用紙で郵便局へ払い込む)を添えて、公示された日時・期間内に「(財)運行管理者試験センター」に書留郵便で申し込む。

~試験日~
8月の第4日曜日
3月の第1日曜日

~受験料~
6,000円

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