
コンクリート破砕器作業主任者
▼コンクリート破砕器作業主任者とは?
コンクリート破砕器作業主任者とは、コンクリートの破砕などに関する知識・能力を有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
ビルや建築物の取壊しや改築時に行われるコンクリート破砕。
コンクリート破砕器作業主任者は作業方法を決め、その監督にあたる。
資格取得には、都道府県労働局長登録機関の行う技能講習を受講し修了試験に合格することが必要。
もともと特殊な業務で、現在、有資格者は少ない。
▼試験概要
~受験資格~
①コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に、2年以上従事した経験を有する者
②大学、高専または高校において応用科学、採鉱または土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有する者
③発破技士免許を受けた者で、破砕の作業に1年以上従事した経験を有する者
④甲種火薬類製造保安責任者免状もしくは、乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者または、火薬類取扱保安責任者免状を有する者
⑤甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験または丁種上級保安技術職員試験に合格した者
⑥甲種坑外保安係員試験、丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験、丁種坑内保安係員試験、甲種発破係員試験または乙種発破係員試験に合格した者
⑦厚生労働大臣が定める発破実技講習を修了した者
~試験内容~
①火薬類に関する知識(1時間以上):火薬の分類、組成 ほか
②コンクリート破砕器の取扱いに関する知識(2時間以上):コンクリート破砕器の保管、取扱い、運搬、検査 ほか
③コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識(4時間以上):せん孔および装てん ほか
④作業者に対する教育等に関する知識(1時間30分以上):作業標準 ほか
⑤関係法令(1時間30分以上)
~申し込み期間~
当該技能講習を行う登録教習機関に技能講習申込書を提出する。
~試験日~
(社)全国火薬類保安協会の場合は、各地で毎年1回程度
~受験料~
各開催地によって異なる。
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