
救命艇手
▼救命艇手とは?
救命艇手とは、船舶での事故などの緊急事態に応急措置をする方法などに関する知識・能力を有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
船舶に乗り組み、食料や航海用具などの救命艇への積み込み、海員と旅客の緊急時の招集および救命艇への誘導、救命設備の操作などを行う、人命を預かる責任ある職務。
国内の港間だけを航行する船の膨張式救命いかだにおける作業に限定される「限定救命艇手」の受験も可能である。
~取得方法~
①地方運輸局長が実施する試験に合格する。
②地方運輸局長の認定を受ける。
▼試験概要
~認定資格~
18歳以上で、船員法に定める健康証明証をもち、船舶に6カ月以上乗り組んだ経験を有する者で、次のいずれかに該当する者。
①海技士(航海)もしくは海技士(機関)または海技士(通信)の資格に係る海技従業者
②大学、高専、高校において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者
③海技大学校、海員学校、海上保安大学校、海上保安学校または水産大学校を卒業した者
④国土交通大臣が認定した講習を修了した者(限定救命艇手のみ)
~受験資格~
18歳以上で、船員法に定める健康保険書をもつ者で、乗り組んだ船舶、漁船による一定の経験年数をもつ者。
~試験内容~
〔学科〕
①非常事態に対処するための訓練および操作
②救命艇、端艇および救命いかだに召集された場合の措置
③船舶に積載される救命設備の種類
④救命艇などの設備、構造および性能
⑤救命艇などの艤装品の使用法 ほか
〔実地〕
①救命胴衣の着用
②水中に飛び込み、救命艇などに乗り込み、および転覆した救命いかだを水中で起こす(限定救命艇手は除く)。
③救命艇などの定員に関する標示の識別
④救命艇などの進水および操作ならびにこれらに関する指揮 ほか
~試験日~
定期的には行われず、必要に応じて各地方運輸局において実施
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