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福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは?

介護保険制度においては福祉用具の貸与が保険給付の対象になっていることから、福祉用具を取り扱うためには事業者として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けるためには福祉用具に関する専門の相談員を2名配置する必要があります。
その専門員が福祉用具専門相談員です。
福祉用具専門相談員は、厚生労働省大臣が指定する講習会を受講した人に資格が与えられています。これからの高齢化社会において、極めて重要な役割となってきますので、将来性のある、すばらしい資格です。

試験概要

~受験資格~

特に制限はありません。誰でも受験することができます。

~資格取得方法~

資格取得方法:40時間の講習過程を修了すれば取得できます。

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