毒物劇物取扱責任者について
毒物劇物取扱責任者とは、毒物や劇物の取り扱いなどに関する知識などを有するかどうかを試すための資格試験で、公的資格とされています。
毒物及び劇物取締法の対象となる成分を含む塗料・農薬などの毒物や劇物の製造・輸入・販売を行う企業が毒物劇物を直接取り扱う場合には、その保管管理等に従事する毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
毒物や劇物の取扱いは、時には、人命にかかわる危険もあるため、取扱責任者の責任は重大であるが、その分仕事のやりがいも大きいでしょう。
毒物劇物取扱責任者の概要
〜毒物劇物取扱責任者試験の概要〜
| 受験資格 | 受験制限は特にありません。誰でも受験できる。 ただし、18歳未満の者、心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者などは毒物劇物取扱責任者にはなれない。 ※薬剤師、工業高校ならびに同等以上の学校で応用化学に関する学科(必要関連科目を高校で30単位、大学で28単位以上取得のこと)を修了した者は、すでに資格があるので受験しなくてもよい。 〜一般〜 すべての毒物および劇物を取り扱う製造業、輸入業、販売業などでの毒物劇物取扱責任者となることができる。 〜農業用品目〜 厚生労働省令で定められた毒物または劇物のみを取り扱う輸入業の営業所、および農業用品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。 〜特定品目〜 厚生労働省令で定められた毒物または劇物のみを取り扱う輸入業の営業所、および特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。 〜内燃機関用メタノールのみの取扱に係る特定品目〜 試験は実施しているが、運用については未定である。 |
|---|---|
| 試験内容 | 〜筆記〜 1、毒物および劇物に関する法規 〜実地〜 毒物および劇物の識別および取扱方法 |
| 申込み期間 | 都道府県によって異なりますので、各自問い合わせてください。 |
| 試験日 | 例年1〜2回(都道府県によって異なる)。 |
| 受験料 | 都道府県によって異なりますので、各自問い合わせてください。 |
参照:東京都福祉保健局
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