木造建築物の組立て等作業主任者について
木造建築物の組立て等作業主任者とは、木造建築物の組み立てなどに関する知識・能力を有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
軒の高さが5メートル以上ある木造建築物の構造部材の組立てや、これにともなう屋根下地や外壁下地の取付け作業において、作業方法や順序を決定し直接指揮をとる。
また、器具・工具の点検による不良品の除去や安全帯・保護帽などの使用状況の監視などがおもな職務である。
木造建築物の組立て等作業主任者の概要
〜木造建築物の組立て等作業主任者試験の概要〜
| 取得方法 | 都道府県労働局長の登録を受けた機関・団体の行う技能講習を修了したのち、修了試験に合格する。 講習は(社)日本鳶工業連合会、建設業労働災害防止協会など複数の機関で行われるが、(社)日本鳶工業連合会の場合は以下のとおり。 |
|---|---|
| 受験資格 | 以下のような受験制限があります。 1、木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付け作業に3年以上従事した経験をもつ者。 2、大学・高専または高校で、土木・建築学科を専攻し卒業した後、2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を持つ者。 3、職業能力開発促進法にもとづく一定の訓練修了後、2年以上の実務経験のある者。 |
| 受講内容 | 1、木造建築構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識:主要構造部分の工法・建て方作業の方法および順序ほか。 2、工事用設備・機械・器具・作業環境等に関する知識:工事用設備および機械の取扱い、墜落防止のための設備、落下物による危険防止のための措置ほか。 3、作業者に対する教育等に関する知識:作業標準、災害発生時における措置ほか。 4、関係法令:労働安全衛生法・労働安全衛生施行令・労働安全衛生規則およびクレーン等安全規則中の関係条項。 ※ただし、職業能力開発促進法による所定の資格をもつ者(型わく支保工の組立て・足場の組立て・鉄骨の組み立て等作業主任者技能講習を修了した者)は講習科目の一部が免除される。 |
| 受講日 | 例年以下の期日に実施されています。 年1回の予定で実施(定員50名にn達しなければ行わない)。 |
| 受験料 | 5,500円(別にテキスト代1,500円。各税込) |
参照:社団法人日本鳶工業連合会
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