救急救命士試験について
救急救命士とは、事故などの緊急事態に応急措置をする方法などに関する知識・能力を有するかどうかを試すための資格試験で、国家資格とされています。
救急救命士試験に合格すると、交通事故や心臓病など、緊急を要する傷病者を運ぶ救急用自動車等に同乗して、医師の指示のもとで、輸液や気道の確保などの救急救命処置を行うことができる資格者になることができます。
心臓や肺機能が停止した傷病者の救命率向上に、大きな役割を果たす非常に重い責任を負うことになる任務を行うことになります。
救急救命士試験の概要
〜救急救命士試験の概要〜
| 受験資格 | 以下のような受験制限があります。 1、大学入学資格を有する者で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所(以下「養成所」という)において2年以上救急救命士として必要な知識および技能を修得した者。 2、大学等で1年(高等専門学校では4年)以上修業し、指定科目を修めた者で、養成所において1年以上、知識および技能を修得した者。 3、大学(短期大学を除く)において指定科目を修めて卒業した者 4、消防法に規定する救急業務に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、5年以上(あるいは、救急活動を行った時間が2,000時間以上)救急業務に従事した者であって、養成所において1年(厚生労働省令で定めるものにあたっては、6カ月)以上、救急救命士として必要な知識および技能を修得した者 上記1〜3は卒(修)業見込みの者も受験申し込みは可能 5、外国の養成所を卒業した者、または外国で免許を受けた者で、厚生労働大臣が上記と同等以上の知識および技能を有すると認定した者 6、法施行の際(平成3年8月15日)、現に救急救命士として必要な知識および技能の修得を終えている者(看護師免許所持者)、または修得中でこの法律の施行後にその修得を終えた者で、厚生労働大臣が1〜4の者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者 |
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| 試験内容 | 次の学科につき筆記試験が実施されます。科目は以下のとおりです。 1、基礎医学(社会保障・社会福祉・患者搬送を含む) 2、臨床救急医学総論 3、臨床救急医学各論1(臓器器官別臨床医学をいう) 4、臨床救急医学各論2(病態別臨床医学をいう) 5、臨床救急医学各論3(特殊病態別臨床医学をいう) |
| 試験日 | 例年以下の期日に実施されています。 9月と3月の年2回。 |
| 受験料 | 33,600円 |
参照:厚生労働省資格試験案内
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