福祉用具専門相談員について
介護保険制度においては福祉用具の貸与が保険給付の対象になっていることから、福祉用具を取り扱うためには事業者として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けるためには福祉用具に関する専門の相談員を2名配置する必要があります。
その専門員が福祉用具専門相談員です。
福祉用具専門相談員は、厚生労働省大臣が指定する講習会を受講した人に資格が与えられています。
これからの高齢化社会において、極めて重要な役割となってきますので、将来性のある、すばらしい資格です。
福祉用具専門相談員の概要
〜福祉用具専門相談員試験の概要〜
| 受験資格 | 受験制限は特にありません。誰でも受験することができます。 |
|---|---|
| 取得方法 | 厚生労働省が指定する、40時間の講習過程を修了すれば取得できます。 ※介護福祉士・義肢装具士・保健婦・保健士・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士等の有資格者も取得することができます。 |
| 講習内容 | 1、老人保健福祉に関する基礎知識 2、介護と福祉用具に関する知識 3、関連領域に関する基礎知識 4、福祉用具の活用に関する実習 |
参照:厚生労働省
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